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エステサロンの契約書はいくらから必要?記載するべき内容を徹底解説!

エステサロンを運営する上で欠かせないのが契約書です。しかし、いくらから契約書を交わす必要があるのかわからない方も多いのではないでしょうか。契約書が必要なケースと必要でないケースを正しく理解するのは難しいです。

本記事では、エステサロンの契約書はいくらから必要か詳しく解説します。記載するべき内容についても紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

エステの契約書はいくらから必要?

エステサロンにおける契約書は、施術内容や金額にかかわらず、基本的にはどのようなケースでも用意しておくのが望ましいです。その中でも、「特定継続的役務提供」に該当する契約の場合は、法律で義務付けられているため、必ず契約書を用意しなければいけません。

特定継続的役務提供には、契約金額が5万円を超え、かつ契約期間が1か月を超えるようなエステサービスが該当します。例えば、10回コースで10万円の痩身エステなどは、特定継続的役務提供に当たるため、契約書を工夫しなければいけません。

万が一、これに該当するのに契約書を交付しなかった場合、特定商取引法に違反する恐れがあり、行政処分や罰則の対象になることもあります。しかし、金額が5万円以下で、1回きりの施術の場合であっても、口頭だけの説明ではトラブルが起きる可能性が高いため、契約書を用意しておくのが望ましいです。

エステサロンの契約書に記載するべき内容

エステサロンの契約書には、顧客と事業者の間でトラブルが起きないように、施術内容や金額、提供期間などを明確に記載する必要があります。以下では、契約書に記載するべき主な項目を紹介します。

契約内容の詳細

施術の種類、回数、使用する機器や施術の所要時間、コースの名称などの契約内容の詳細は必ず記載しなければいけません。顧客が受けるサービスの中身を正確に理解できるようにしておくことが重要です。

料金に関する内容

施術料金の総額や分割払いの有無、支払い回数、支払期日、クレジットカードの利用可否など、金銭に関する情報をも記載しなければいけません。トラブルの元になりやすい項目であるため、忘れないようにしましょう。

契約期間

契約期間とサービス提供スケジュールも必ず記載しておきましょう。特に、一定期間にわたるコース契約を行う場合は、開始日と終了日、施術可能な頻度なども明記する必要があります。

クーリングオフ

クーリングオフや中途解約に関する説明も契約書に含めなければなりません。特定商取引法でも義務付けられており、明確に書かれていない場合は、無効とされることもあります。

その他にも、キャンセルポリシー、返金対応、顧客の健康状態に関する確認事項、サロンの連絡先や担当者情報なども記載しておくと、トラブル防止に繋がります。

契約書は、法的な意味だけでなく、サロンの信頼性を示す役割も担っています。お客様が安心してサービスを受けられるように、丁寧でわかりやすく記載しましょう。

エステの契約書が必要ないケース

エステサロンでは原則として契約書を交付するのが望ましいとされていますが、すべてのケースで契約書が法的に義務付けられているわけではありません。特定商取引法上の「特定継続的役務提供」に該当しない場合は、契約書の交付をしなくても法的な問題はありません。

しかし、法的義務がないとはいえ、契約書を交わさずにサービスを提供するのは、トラブルの元になる可能性があります。施術内容や料金についての認識の違いが起きたり、解約・返金などの問い合わせに対応できなかったりするケースもあります。法的に義務がない場合でも、簡易的な同意書や確認書を用意しておくのがベターです。

エステの契約書以外のお客様に渡さなければいけない書類

エステサロンでは、契約書以外にもお客様に渡すべき重要な書類が存在します。具体的な書類の内容について詳しく解説します。

概要書面

概要書面とは、特定継続的役務提供に該当する契約を交わす際に、事前にお客様に渡さなければならない書類です。特定商取引法により交付が義務付けられており、サロン側が作成・説明を怠った場合には、契約自体が無効とみなされる可能性もあります。

概要書面は、契約書よりも前に提示・説明する必要があります。お客様がサービスを十分に理解した上で契約することを保証するために必要な書類です。

免責同意書

免責同意書は、エステサロン側が施術による肌トラブルやアレルギー反応などのリスクについて、お客様に事前に理解・同意を得るための書類です。法律上の義務ではないものの、サロン経営においては必須といえるほど重要な書類です。

お客様から同意を得たうえで施術を行うことで、万が一トラブルが起きた場合のリスクを軽減することができます。また、顧客との信頼関係を築くためにも、免責同意書は欠かせない書類といえるでしょう。

エステの契約書を作成する際にチェックしておくべきポイント

エステの契約書は、お客様との信頼関係を築き、トラブルを未然に防ぐための重要な書類です。しかし、形式的に契約書を用意するだけでは不十分であり、内容に不備や曖昧な点があると、法的な問題に発展するリスクもあります。

ここでは、契約書を作成する際に特に注意すべきポイントを3つに分けて解説します。

クーリングオフ

エステは「特定継続的役務提供」に該当する場合があり、契約金額が5万円を超え、提供期間が1か月を超える場合には、契約後8日以内であれば無条件で契約を解除できるクーリングオフ制度が適用されます。

契約書には、このクーリングオフの制度について正確に記載し、適切な説明を行うことが義務付けられています。説明がなかった場合や書面に不備がある場合、8日を過ぎても解除が認められる可能性があります。

法律上、クーリングオフの記載は赤枠・8ポイント以上の文字サイズなど、形式面の要件もあるため、細かいルールにも注意が必要です。

中途解約

お客様がコースの途中で解約を希望するケースも少なくありません。そのため、契約書には中途解約に関するルールと費用の計算方法を明記しておきましょう。

特定商取引法では、中途解約の際に請求できる上限額も定められています。未施術分に対する返金、事務手数料の上限など、法令に準拠した内容でなければ違法と判断される恐れがあります。解約に関する手続きや返金の期日なども、トラブルを避けるために明記しておきましょう。

商品の販売

エステでは、施術だけでなくスキンケア用品などの物販(商品販売)を行うケースもあります。化粧品やサプリメントの販売は契約対象の範囲外とされることがあり、契約書において明確に区分して記載する必要があります。

また、セット購入や回数券との抱き合わせ販売などを行う場合、商品部分にクーリングオフの適用があるのかどうか、お客様が誤認しないように記載しなければいけません。商品がある場合は、販売個数、単価、総額などを明示しておきましょう。

エステの契約書に関するよくある質問

エステの契約書に関するよくある質問について回答します。エステの契約書について悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

Q. エステの契約書は金額に関係なく必要ですか?

法的には「契約金額5万円超かつ1か月超の契約」があれば契約書の交付義務があります。しかし、トラブルを防止するためにも、金額に関係なく契約書を用意するのが望ましいです。

Q. クーリングオフの説明は必ず契約書に記載しなければいけませんか?

クーリングオフに関する記載は特定商取引法で義務付けられています。特に契約金額が5万円超で期間が1か月を超える「特定継続的役務提供」に該当する場合は、明記しなければ契約自体が無効とされる恐れがあります。

Q. 商品の販売も契約書に記載する必要がありますか?

商品販売は施術契約とは別物として扱われることが多いため、区別して記載する必要があります。セット販売や抱き合わせ販売の場合も、商品価格やクーリングオフの適用可否について明確にしておきましょう。

エステの契約書は入念にチェックをしながら作成しよう

エステサロンにおける契約書の作成は、サロン側・お客様双方にとって非常に重要な役割を果たします。契約金額や提供期間にかかわらず、トラブルを未然に防ぐためにも、基本的にはすべての契約において契約書を交わすことが大切です。

契約書には、施術内容や料金だけでなく、クーリングオフ制度や中途解約に関する情報も正確に記載する必要があります。あわせて、概要書面や免責同意書といった書類も適切に交付することで、トラブルを防止できます。

また、契約書の作成にあたっては、形式的な整備だけでなく、お客様への丁寧な説明も重要です。書面内容に納得していただいたうえで契約してもらうことで、長期的な信頼関係の構築にもつながります。

エステサロンの健全な経営と顧客満足の両立を目指すために、契約書を作成する際は十分な注意を払いましょう。

この記事の執筆者

NBS

NBS編集部

株式会社NBSは創業以来、日本全国の約1,500店舗のエステサロンや美容室に脱毛機を導入し、約3,000店舗のサロンと商品取引を行ってきた美容総合メーカーです。特に脱毛機においては業界のリーディングカンパニーとして数多くの商品を開発してきました。本サイトでは、美容サロンに関するこれまでの豊富な知識と経験を活かし、サロンオーナーの皆様に役立つ情報発信を行ってまいります。