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エステサロンはインボイス制度への登録が必要?内容について詳しく解説!

2023年10月にスタートしたインボイス制度は、個人事業主や小規模事業者にも大きな影響を与えています。エステ業界も例外ではなく、特にフリーランスや個人経営のサロンオーナーにとっては大きな問題といえるでしょう。

本記事ではインボイス制度の概要から、登録の必要性や手続き方法まで詳しく解説します。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれる消費税の仕入税額控除に関する制度です。これまでの請求書でも仕入税額控除が認められていた取引について、今後は「適格請求書(インボイス)」でなければ控除が受けられなくなります。

適格請求書とは、税務署に登録された「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」が発行する請求書のことで、取引先が消費税を納めるための資料になります。請求書には、消費税率ごとの税額、登録番号、発行事業者名などが記載されているのですが、適格請求書発行事業者にならないと、この請求書を発行できません。

そのため、「インボイスを発行できるかどうか」によって取引の成否が変わってくる可能性があります。エステサロンのようなBtoB取引のある事業者にとっては、大きな影響のある制度変更といえるでしょう。

インボイス制度がエステサロンに与える影響

インボイス制度は、これまで消費税の納税義務がなかった免税事業者に対して、大きな影響を与える制度です。エステサロンのような個人事業主・小規模経営が多い業界では、制度への対応が売上や取引先との関係に直結する可能性があります。

例えば、法人企業と業務提携しているエステサロンや、美容系の卸業者・メーカーなどとの継続的な取引がある場合は「インボイス発行ができない」ことを理由に、今後の契約を打ち切られるかもしれません。

また、顧客が一般消費者である場合(BtoC)のサロンでも、将来的な取引拡大や業務提携を視野に入れている場合は、インボイス登録をしておいた方が有利になるケースが多いです。一方で、課税事業者になることで消費税の申告・納付義務が生じるため、手続きや経理対応の負担が増えるという側面もあります。

インボイス制度は「登録しないと取引に支障が出るかもしれない」「登録すると税務負担が増えるかもしれない」という2つの側面を抱える制度であり、どのように対応するかはしっかりと考えなければいけません。

インボイス制度の申請方法

エステサロンがインボイス制度に対応するには、税務署へ「適格請求書発行事業者」として登録申請を行う必要があります。ここでは、インボイス制度の申請方法について詳しく解説します。

書類を作成する

まず最初に必要なのが、インボイス制度への登録申請書(適格請求書発行事業者の登録申請書)の作成です。国税庁のホームページからPDF形式でダウンロードできるほか、e-Tax(電子申請)を利用することも可能です。

申請書には、事業者の氏名・住所・電話番号・事業内容・課税区分などを記入する必要があります。法人であれば法人番号も求められます。提出内容に不備があると、登録が遅れる場合があるため、ミスがないように記入しましょう。

インボイス登録センターへ書類を提出する

申請書が完成したら、所轄の税務署へ提出します。郵送・窓口持参・e-Tax(オンライン申請)のいずれでも提出可能ですが、迅速に手続きを進めたい場合はe-Taxを利用するのがおすすめです。

登録完了までの期間は数週間から1か月程度とされています。登録が完了すると、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」に事業者情報が掲載され、インボイスを正式に発行できるようになります。

取引先に通知する

インボイス発行事業者として登録が完了したら、取引先にその旨をしっかり伝える必要があります。登録番号が記載された通知書を作成し、紙または電子メールで送付するのが一般的です。

法人企業や美容商材の仕入先など、インボイス対応を求めている取引先には、早めに登録済みであることを伝えておきましょう。また、請求書や領収書の様式もインボイス対応に変更し、登録番号・税率ごとの消費税額などの記載を忘れないように注意しましょう。

適格請求書発行事業者への登録は必要?

インボイス制度の開始により、「適格請求書発行事業者」への登録が注目を集めていますが、すべての事業者が必ずしも登録しなければならないわけではありません。特にエステサロンのように、顧客の大半が一般消費者である場合は、登録をしなくても影響が少ない場合も多いです。

ここでは、適格請求書発行事業者への登録が必要なケースとそうでないケースについて解説します。

登録した方が良いケース

一般的に以下のようなケースに該当する場合は、適格請求書発行事業者へ登録するのがおすすめです。

  • 法人企業と取引している、もしくは取引をする予定がある
  • 将来的に事業規模を拡大したいと考えている
  • 課税売上が1,000万円を超えている

このようなケースでは、適格請求書発行事業者に登録しないデメリットが大きいです。まだ登録をしていない方は、速やかに手続きを行うようにしましょう。

登録しなくても良いケース

以下のようなケースに該当する場合は、適格請求書発行事業者に登録しなくても影響は少ないと考えられます。

  • 顧客のほとんどが個人(BtoC)である
  • 売上が年間1,000万円以下で免税事業者であることのメリットが大きい
  • 事務負担や会計管理に不安がある

適格請求書発行事業者への登録は義務付けられているわけではありません。経営状況をチェックして、本当に登録するのがベストかどうかを考えましょう。

エステサロンのインボイス制度に関するよくある質問

エステサロンのインボイス制度に関してよくある質問をまとめました。インボイス制度について不安がある方は、ぜひ参考にしてみてください。

Q. エステサロンはインボイス制度に必ず対応しなければいけない?

必ずしも全てのエステサロンが対応しなければならないわけではありません。法人との取引がある場合や、課税売上が1,000万円を超える事業者は対応が求められますが、個人客のみを対象にしている場合や免税事業者のままでいたい場合は、対応しないという選択肢もあります。

Q. 適格請求書発行事業者に登録するメリットは?

主なメリットは、法人などの取引先との関係維持や新規契約の可能性が広がることです。仕入税額控除を利用したい企業が取引先の場合は、適格請求書発行事業者であることで取引を続けてもらいやすくなります。

Q. 適格請求書発行事業者に登録するデメリットは?

適格請求書発行事業者に登録すると、免税事業者であっても消費税の納税義務が発生します。経理や税務の負担が増える可能性がある点にも注意が必要です。

Q. フリーランスのエステティシャンでも適格請求書発行事業者への登録は必要?

取引先が法人であり、インボイス発行を求められている場合は、登録しなければ今後の契約に支障をきたす可能性があります。一方、個人客中心であれば必須ではありません。

エステサロンにとってインボイス制度による影響は大きい

インボイス制度は、免税事業者であり消費税の納税義務がなかったエステサロン経営者にとって、大きな影響のある制度です。法人企業との取引がある場合や、将来的にビジネスを広げたいと考えている方にとっては、適格請求書発行事業者へ登録を急いだ方が良いといえるでしょう。

一方で、個人顧客が中心で、免税事業者のままでいたいと考える場合は、登録しないという選択も可能です。インボイス対応には事務的な負担や消費税納税義務が伴うため、自身の事業形態や収支に応じて判断をしなければいけません。

まずは、自身のサロンがどのような取引先と関係があるのか、そして今後どういう方向で事業を展開したいのかを明確にしましょう。その上で、制度の仕組みを正しく理解し、必要に応じて登録手続きを進めることが大切です。

この記事の執筆者

NBS

NBS編集部

株式会社NBSは創業以来、日本全国の約1,500店舗のエステサロンや美容室に脱毛機を導入し、約3,000店舗のサロンと商品取引を行ってきた美容総合メーカーです。特に脱毛機においては業界のリーディングカンパニーとして数多くの商品を開発してきました。本サイトでは、美容サロンに関するこれまでの豊富な知識と経験を活かし、サロンオーナーの皆様に役立つ情報発信を行ってまいります。