自宅サロンを開業したいと考えたとき、「保健所の許可は必要なの?」「無許可で始めて問題にならない?」と不安に感じる方は多いのではないでしょうか。自宅の一室で行う小規模なサロンであっても、業種や施術内容によっては保健所の許可や届出が必要になるケースがあります。
一方で、すべての自宅サロンが保健所の管轄になるわけではなく、許可が不要な業種も存在します。重要なのは、自分のサロンがどの区分に該当するのかを正しく理解し、事前に確認することです。
本記事では、自宅サロンに保健所の許可が必要かどうかの判断基準から、許可が必要な業種・不要な業種、許可取得の条件、保健所への相談の流れまでを分かりやすく解説します。これから自宅サロンを始めたい方や、開業準備を進めている方は、ぜひ参考にしてください。
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目次自宅サロンは保健所の許可が必要?

自宅サロンを開業する際に、多くの人が不安に感じるのが「保健所の許可は必要なのか」という点です。結論から言うと、自宅サロンであっても、業種や提供するサービス内容によっては保健所の許可や届出が必要になります。一方で、必ずしもすべての自宅サロンが保健所の許可を求められるわけではありません。
保健所が関与するかどうかは、「衛生管理が必要な施術を行うか」「人体に直接影響を与える行為が含まれるか」といった点が判断基準になります。例えば、刃物を使用する施術や、皮膚に直接触れる行為が業として行われる場合は、衛生面の観点から規制対象となる可能性が高くなります。
また、「自宅の一室で行うから大丈夫」「個人でこっそりやるから問題ない」といった認識は非常に危険です。許可や届出が必要な業種にもかかわらず、無許可で営業してしまうと、営業停止や指導、罰則の対象になることもあります。
保健所の許可が必要な自宅サロンの業種
自宅サロンであっても、提供するサービス内容によっては保健所の許可や届出が必要になります。判断のポイントは「法律で定められた業種に該当するか」「衛生管理が厳しく求められる施術かどうか」です。ここでは、代表的な許可が必要となる自宅サロンの業種を紹介します。
美容室
カット、カラー、パーマなどを行う美容室は、美容師法に基づく「美容所」に該当します。そのため、自宅の一室で営業する場合でも、必ず保健所の許可を取得しなければなりません。また、施術を行うには美容師免許の保有が必須で、施設基準や設備基準も細かく定められています。
理容室
顔そりやシェービングなどを行う理容室も、理容師法の対象となるため、保健所の許可が必要です。理容師免許の取得に加え、消毒設備や給排水設備など、衛生面に関する厳格な基準を満たす必要があります。自宅サロンであっても例外ではありません。
まつ毛エクステ・まつ毛パーマサロン
まつ毛エクステやまつ毛パーマは、目元というデリケートな部位に直接施術を行うため、美容行為とみなされます。そのため、美容師免許の保有と保健所の許可が必要です。無資格・無許可で営業すると、指導や罰則の対象となる可能性があります。
ネイルサロン
ネイルサロンは、基本的に保健所の許可が不要とされるケースが多いですが、施術内容によっては注意が必要です。爪や皮膚を傷つける行為や、医療行為に近い施術を行う場合は、衛生管理の観点から指導を受ける可能性があります。自治体によって判断が異なるため、事前確認が重要です。
エステサロン
一般的なエステサロンは保健所の許可が不要とされることが多いですが、医療行為と判断される施術を行う場合は注意が必要です。例えば、強いレーザー機器の使用や、皮膚を損傷させる施術は医療行為に該当する可能性があり、無許可営業は違法となる恐れがあります。
保健所の許可が不要な自宅サロンの業種

自宅サロンの中には、保健所の許可や届出が不要な業種も数多く存在します。判断の基準となるのは、「国家資格が必要な業種かどうか」「人体に直接影響を与える医療・衛生行為に該当するかどうか」です。以下は、一般的に保健所の許可が不要とされる代表的な自宅サロンの業種です。
リラクゼーションサロン
もみほぐしやリフレクソロジー、整体風のリラクゼーション施術は、医療行為に該当しない範囲であれば、保健所の許可は不要とされています。ただし、「治療」「改善」「治す」といった表現を用いると医療行為と誤認される恐れがあるため、広告表現には注意が必要です。
アロマトリートメントサロン
アロマオイルを使用したトリートメントも、リラクゼーション目的であれば保健所の許可は不要です。医薬品や治療効果をうたわず、あくまでリラックスや癒やしを目的とした施術内容に限定することが重要です。使用するオイルの管理や衛生面には十分配慮しましょう。
アイブロウデザイン・メイクレッスンサロン
眉デザインやメイク指導、パーソナルメイクレッスンなどは、施術ではなく「技術指導・サービス提供」として扱われるため、保健所の許可は不要です。しかし、刃物を使ったシェービングなどを行う場合は、別途規制がかかる可能性があります。
自宅サロンで保健所の許可を取るための条件
自宅サロンで保健所の許可が必要な業種を行う場合、単に「自宅の一室が空いている」という理由だけでは許可は下りません。法律や条例に基づき、施設・設備・人の要件を満たす必要があります。ここでは、一般的に求められる主な条件を解説します。
専用の施術スペースが確保されていること
自宅サロンでは、生活空間と施術スペースを明確に分けることが求められます。リビングや寝室と兼用している状態では、衛生管理が不十分と判断される可能性があります。壁やドアで区切られた専用スペースを用意し、施術専用として使用することが基本条件です。
必要な資格を保有していること
美容室やまつ毛エクステなどの業種では、美容師免許などの国家資格が必須です。施術者本人が資格を持っていない場合は、設備条件を満たしていても許可は取得できません。また、資格証の原本や写しの提出を求められるケースが一般的です。
給排水設備が整っていること
保健所の許可を取得するためには、手洗いや器具洗浄が適切に行える給排水設備が必要です。施術室内、もしくはすぐに利用できる場所に洗面設備があることが求められます。台所や浴室と共用する場合でも、清潔に管理されているかがチェックされます。
消毒・衛生管理設備が設置されていること
器具やタオルなどを衛生的に管理できる体制が整っていることも重要です。消毒用薬剤や消毒器具、清潔な保管場所を確保し、使用済みと未使用の器具を分けて管理できる状態である必要があります。衛生管理方法について説明を求められることもあります。
換気・照明・床材などの環境基準を満たしていること
施術スペースには、十分な換気設備と明るさが必要です。また、床や壁は掃除しやすい素材であることが望まれます。カーペットや畳は、不衛生になりやすいとして指導を受けるケースもあるため、事前に確認しておくことが重要です。
居住者以外の立ち入り動線が確保されていること
自宅サロンでは、お客様が生活空間を通らずに施術スペースへ出入りできる動線が望ましいとされています。完全に分けられない場合でも、衛生面やプライバシーに配慮した動線設計が求められます。保健所の判断基準は自治体ごとに異なるため、事前相談が重要です。
自宅サロンで保健所に相談する流れ
自宅サロンを開業する際に「保健所の許可が必要か分からない」「条件を満たしているか不安」という場合は、事前に保健所へ相談することが重要です。自己判断で進めてしまうと、後から営業停止や是正指導を受けるリスクがあります。ここでは、一般的な相談の流れを解説します。
営業予定の業種・施術内容を整理する
まずは、自分が行う予定の業種や施術内容を明確に整理します。カットやカラーを行うのか、リラクゼーション目的なのか、機器を使用するのかなど、できるだけ具体的に書き出しておくと相談がスムーズです。曖昧な説明では、正確な判断をしてもらえないことがあります。
管轄の保健所を確認する
保健所は自治体ごとに管轄が分かれています。自宅サロンを開業する住所を管轄している保健所を確認し、電話や公式サイトから相談窓口を調べましょう。自治体によって基準や運用が異なるため、必ず管轄の保健所に相談することが大切です。
事前相談の予約・問い合わせを行う
保健所によっては、事前相談が予約制となっている場合があります。電話やメールで「自宅サロン開業についての相談をしたい」と伝え、必要な持ち物や資料を確認しておきましょう。図面や間取りがあると、より具体的なアドバイスを受けられることがあります。
設備・間取りについて確認を受ける
相談時には、施術スペースの広さや区切り方、給排水設備、消毒設備などについて確認されます。条件を満たしていない場合でも、その場で改善点を教えてもらえるケースが多いため、開業前に相談することで無駄な工事や手戻りを防ぐことができます。
必要な手続きや書類を確認する
保健所の許可が必要な業種の場合、申請に必要な書類や手続きの流れについて説明を受けます。申請書類、資格証の写し、施設図面など、提出物は業種によって異なります。提出期限や検査日程もあわせて確認しておきましょう。
申請・立ち入り検査を受ける
条件を満たした上で申請を行うと、保健所による立ち入り検査が実施されます。設備や衛生管理が基準を満たしていれば、許可が交付され、正式に営業を開始できます。検査前に指摘事項を改善しておくことがスムーズな許可取得につながります。
自宅サロン開業前に保健所の許可要否を必ず確認しよう

自宅サロンは気軽に始められるイメージがありますが、業種や施術内容によっては保健所の許可や届出が必要になる点には注意が必要です。美容室や理容室、まつ毛エクステなどの美容行為は、たとえ自宅の一室であっても無許可では営業できません。
一方で、リラクゼーションやアロマトリートメント、メイクレッスンなど、医療・衛生行為に該当しないサービスであれば、保健所の許可が不要なケースも多くあります。しかし、施術内容や広告表現によって判断が変わることもあるため、自己判断は避けるべきです。
自宅サロンでトラブルを防ぐためには、開業前に保健所へ相談し、自分のサロンが許可対象かどうかを確認することが最も確実な方法です。条件を満たしていない場合でも、改善点を事前に把握できるため、無駄な工事や手戻りを防ぐことにもつながります。安心して長くサロン運営を続けるためにも、法令やルールを正しく理解し、準備を整えた上で開業を進めましょう。
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