エステサロンを開業・運営する際に「同意書は必要なのか」「どんな内容を書けばいいのか」と悩む方は多いのではないでしょうか。エステの施術は、正しい方法で行っていても、お客様の体質や体調によっては赤みやかゆみなどが発生することがあります。そのため、施術前に同意書を取得しておくことは、サロン側にとってもお客様にとっても重要です。本記事では、エステサロンの同意書が必要な理由について詳しく解説します。
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パンフレットダウンロード(無料)エステサロンの同意書とは?

エステサロンの同意書とは、施術を受ける前にお客様に提示して施術内容やリスクについて説明した上で同意を得るための書類です。「免責同意書」とも呼ばれ、施術後に万が一トラブルが発生した場合に、サロン側の責任範囲を明確にする役割を果たします。
同意書には、施術の内容や使用する機器・化粧品、起こりうる副反応やリスク、お客様の体質や体調に関する確認事項などが記載されます。お客様はこれらの内容を理解し、納得したうえで署名することで、施術を受けることに同意したことになります。
法律上では、エステサロンに同意書の作成が義務付けられているわけではありません。しかし、エステの施術は体質や体調によって反応が大きく異なるため、実質的には必須の書類といえるでしょう。同意書がない状態で施術を行い、後からトラブルが発生した場合、サロン側が不利な立場に立たされる可能性が高いです。
エステサロンの同意書に記載すべき項目
エステサロンの同意書には、お客様の安全を守った上でトラブルを未然に防ぐために、様々な項目を盛り込む必要があります。ここでは、エステサロンの同意書に記載するべき項目を紹介します。
施術内容と使用する機器・化粧品
同意書には「どのような施術を行うのか」を明確に記載する必要があります。例えば、脱毛であれば光脱毛なのかレーザー脱毛なのか、フェイシャルであればピーリングを含むのか、痩身であればどの部位にどんな機器を使用するのかを具体的に示しましょう。
使用する機器の種類やメーカー名、化粧品の成分や特徴についても記載しておくと、お客様は「何を使って施術されるのか」を正しく理解できます。特に化粧品に含まれる成分がアレルギー反応を引き起こす可能性がある場合は、事前にお客様に確認してもらうことで、トラブルを防ぐことができます。
施術の目的や期待される効果についても、誇張せずに説明しておくことが重要です。「必ず効果が出る」といった断定的な表現は避けて、「個人差がある」ことを明記しましょう。
施術によって起こりうるリスクや副反応
エステの施術には、少なからずリスクが伴います。例えば、脱毛施術後には赤みやかゆみが出ることがあり、ピーリング後には肌が敏感になることがあります。痩身施術では、もみ返しのようなだるさを感じる方も少なくありません。
リスクや副反応については、同意書に具体的に記載しておくことが重要です。「施術後に一時的な赤みやかゆみが出ることがあります」「効果を保証するものではありません」といった文言を入れておくことで、お客様は事前に心構えができます。
また、リスクについて説明する際には、「一時的な反応である場合が多い」「数日で落ち着くことがほとんど」といった補足情報も加えると、お客様の不安を和らげることができます。しかし、楽観的すぎる表現も避け、正確な情報を伝えることが大切です。
体質・アレルギーに関する確認事項

お客様の体質やアレルギーの有無は、施術の安全性を左右する重要な情報です。同意書には、敏感肌やアトピー性皮膚炎の有無、食べ物・薬・化粧品などに対するアレルギーの有無を確認する項目を必ず設けましょう。
特にエステで使用する化粧品には、アルコールや香料、植物成分などアレルギー反応を引き起こしやすい成分が含まれていることがあります。事前にアレルギー情報を把握しておけば、該当する成分を避けた化粧品に切り替えたり、パッチテストを行ったりすることで、肌トラブルを未然に防ぐことができます。
また、過去にエステや化粧品の使用で肌トラブルを経験したことがあるかどうかも確認しておきましょう。どのような成分や施術で反応が出たのかを知ることで、同じトラブルを繰り返すリスクを減らせます。
体質に関する情報は、お客様の安全を守るだけでなく、サロン側のリスク管理にも直結する重要な項目です。
既往歴・通院歴に関する確認事項
現在治療中の病気やケガ、過去に大きな病気にかかったことがあるかどうかも、同意書で確認すべき重要な項目です。病気の種類や状態によっては、施術によって症状が悪化する可能性があります。
例えば、高血圧の方に強めの痩身施術を行うと、血圧が上昇して体調を崩すリスクがあります。皮膚疾患の治療中であれば、施術によって症状が悪化するかもしれません。骨折や捻挫の治療中であれば、患部への刺激が回復を遅らせる可能性も考えられます。
また、服用中の薬についても確認が必要です。継続的に服用している薬だけでなく、当日服用した頭痛薬や風邪薬なども、施術に影響を与える場合があります。薬の種類によっては、施術を控えるべき場合や、主治医の許可が必要な場合もあるため、正確に申告してもらうことが重要です。
施術当日の体調に関する確認事項
普段は健康な方でも、当日の体調によっては施術を受けることでトラブルが起きる可能性があります。同意書には、施術当日の体調に関する確認項目も必ず盛り込みましょう。
発熱や体調不良の有無を確認は必須です。熱がある場合や、倦怠感・咳などの症状がある場合は、免疫力が低下しているため、施術によって症状が悪化する恐れがあります。体調がすぐれない場合は、施術を延期することをおすすめします。
飲酒についても確認が必要です。アルコールには血管を拡張させる作用があるため、飲酒後に施術を受けると、赤みやかゆみ、湿疹が出やすくなります。また、感覚が鈍くなり、施術中は問題ないように感じても後から痛みや異変を感じることもあります。飲酒前後数時間は施術を避けるよう明記しておきましょう。
妊娠中や妊娠の可能性がある場合は、施術を控えるのが望ましいです。授乳中の方、生理中の方についても、体調や肌の状態が不安定になりやすいため、確認をしておきましょう。また、予防接種を1カ月以内に受けた方は、副反応のリスクがあるため注意が必要です。
未成年者に関する確認事項
未成年のお客様が施術を受ける場合は、親権者の同意が必須です。同意なしで契約を結んでしまうと、後から親権者によって契約を取り消される可能性があり、料金を回収できない可能性があります。
同意書には「未成年の方は親権者の同意書が必要であること」「同意が得られない場合は施術を行わないこと」を明記しておきましょう。また、年齢確認のために身分証明書の提示を求める旨も記載しておくと、未成年であることの見落としを防止できます。
親権者の同意書には、親権者の署名・捺印欄を設け、緊急時の連絡先も記入してもらうようにしましょう。未成年のお客様に対しては、より慎重な対応が求められるため、確認項目を厳格に設定しておくことが重要です。
免責事項と自己責任に関する同意
同意書には、施術を自己責任で受けることに同意する旨の文言も必要です。しかし「すべて自己責任」といった一方的な免責内容は、消費者契約法により無効とされる可能性があるため注意が必要です。
適切な免責事項の記載例としては「サロン側に故意または重大な過失がある場合を除き、施術後の体調変化や肌トラブルについて責任を負いかねます」といった形が考えられます。サロン側が説明責任を果たし、お客様が納得した上で施術を受けることを前提とした内容にすることが大切です。
クレーム・返金・解約に関する取り決め
施術後にトラブルが起きた場合の対応についても、同意書に記載しておくと安心です。「効果には個人差があり、必ずしも期待通りの結果が得られるとは限らない」「施術後の体調変化については、速やかにご相談ください」といった文言を入れておきましょう。
返金や中途解約に関するルールについても、明確に記載しておくことが重要です。特定商取引法が適用される契約(1カ月以上・5万円以上)の場合は、クーリングオフや中途解約の権利についても明記する必要があります。
トラブルが起きた際の相談窓口や連絡先も記載しておくと、お客様は安心して相談しやすくなります。透明性のある対応を心がけることで、信頼関係を築くことができます。
エステサロンが同意書以外に準備すべき書類

エステサロンでは、同意書以外にも法律で定められた書類を準備する必要があります。特に、1カ月以上かつ5万円以上の契約を結ぶ場合は、特定商取引法が適用されるため、概要書面と契約書の交付が義務付けられています。
概要書面
概要書面とは、契約を締結する前にお客様に交付する書面です。サービスの内容や料金、支払い方法、契約期間、クーリングオフや中途解約に関する事項などを記載し、お客様が契約内容を事前に理解できるようにする役割があります。概要書面に記載すべき内容は以下の通りです。
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人の場合は代表者の氏名
- 役務(サービス)の内容
- 購入が必要な商品がある場合は、商品名・種類・数量
- 役務の対価(料金)その他支払わなければならない金銭の概算額
- 支払時期・支払方法
- 役務の提供期間
- クーリングオフに関する事項(赤枠・赤字での記載が義務)
- 中途解約に関する事項
- 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
- 前受金の保全に関する事項
- 特約がある場合はその内容
概要書面は、契約前に必ずお客様に交付し、内容を十分に説明することが求められます。
契約書(契約締結後書面)
契約書は、実際に契約を締結した後に遅滞なく交付する書面です。概要書面と内容が重なる部分も多いですが、契約日や契約を担当したスタッフの氏名など、実際の契約に関する情報を追加して記載しなければいけません。契約書に記載すべき内容は以下の通りです。
- 役務の内容、購入が必要な商品がある場合はその商品名・種類・数量
- 役務の対価その他支払わなければならない金銭の額
- 支払時期・支払方法
- 役務の提供期間
- クーリングオフに関する事項(赤枠・赤字での記載が義務)
- 中途解約に関する事項
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人の場合は代表者の氏名
- 契約の締結を担当した者の氏名
- 契約の締結の年月日
- 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
- 前受金の保全措置の有無、その内容
- 購入が必要な商品がある場合は、その商品を販売する業者の情報
- 特約がある場合はその内容
契約書は、お客様控えとサロン控えの2部を作成し、必ずお客様にも渡すようにしましょう。
エステサロンは同意書を活用してトラブルを防止しよう
エステサロンの同意書は、法律上必須ではありませんが、サロンを安全に運営するためには欠かせない重要な書類です。同意書があることで、サロン側は不当なクレームや損害賠償請求から身を守ることができます。お客様は施術内容やリスクを事前に理解した上で安心して施術を受けることができます。
同意書を適切に作成して、トラブルを未然に防ぎ、安心・安全なサロン運営を実現しましょう。お客様との信頼関係を大切にし、長く愛されるエステサロンを目指してください。
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