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自宅サロンは違法になる?起こりやすいトラブルを紹介!

「自宅サロンを開業したいけど、法律的には問題ないの?」

このように考えている方は多いのではないでしょうか。自宅サロンを開業していて、気づかないうちに法律に違反しており、摘発されてしまったケースは少なくありません。

自宅サロンの開業が法的に問題ないか気になっている方もいるでしょう。本記事では、自宅サロンの開業に関する法律や起こりやすいトラブルについて解説します。

自宅サロンの開業が違法になるケース

自宅サロンの開業は基本的に合法です。しかし、以下のケースに該当すると違法営業になる可能性があります。

それぞれのケースについて詳しく解説します。

賃貸借契約法違反

自宅サロンを賃貸で開業する場合は、契約時に営利目的で利用することを伝えなければいけません。住居用で借りた家で、無許可でサロンを開業すると賃貸契約法違反となってしまい、退去を求められる可能性があります。

もし、現在住んでいる賃貸で開業を行う場合は、管理会社か大家さんに問い合わせるようにしましょう。

事業用として借りられる物件は多くありません。場合によっては引っ越しを行わなければいけない可能性があるため、予め理解しておきましょう。

消防法違反

自宅を店舗として使用する場合は、営業を開始する前に「防火対象物使用開始届出書」を管轄する消防署に提出しなければいけません。事業を開始する7日前までに提出しなければいけないと定められているため、提出し忘れがないようにしましょう。

賃貸はもちろん、一軒家で自宅サロンを営業する場合も、防火対象物使用開始届出書の提出は必要です。

建築基準法違反

自宅サロンを営業するうえで、内装の変更を行うケースは多いでしょう。賃貸で内装を変更する場合は、大家さんや管理会社に確認をする必要があります。勝手に内装を変更すると、不動産会社とのトラブルに発展するだけでなく、建築基準法違反に該当するかもしれません。

建築基準法を満たしているかどうかは確認が難しいです。賃貸ではなく、持ち家でも建築基準法違反になってしまう場合はあります。そのため、不動産会社やリフォーム業者などに相談し、事業を行ううえで問題がないか確認しましょう。

税金に関する違反

事業用として賃貸契約をする場合は、消費税が課されます。しかし、一般的な賃貸契約は消費税が課税されないため、納付を忘れてしまう場合が多いです。

特に最初は住宅用として賃貸契約を行っており、途中で事業用に切り替えた場合は、消費税の納付を忘れやすいです。消費税の納付が遅れてしまうと、追徴課税を課せられる場合もあるため注意しましょう。

確定申告を忘れてしまうケースも多いです。特に会社員から独立して自宅サロンを開業する方は、確定申告を行う習慣がないため忘れやすいです。

各種税金の支払い忘れは起こりやすいため、十分に注意しましょう。

開業届の出し忘れは違法ではない


自宅サロンを開業する際は、開業届の提出が必要です。原則として事業を開始する1ヵ月以内に税務署に提出しなければいけません。

しかし、開業届を出し忘れていたとしても、何らかの罰則が科せられることはありません。遡って提出することができるため、忘れていた場合は、早めに提出を行いましょう。当然ですが、開業届の提出は義務付けられているため、忘れたままにしておいてはいけません。

開業届を出さないままでいると、以下のようなデメリットもあります。

ほかにも様々なデメリットがあるため、開業時には忘れずに提出するようにしましょう。

自宅サロンで起こりやすいトラブル

先ほど紹介した法律に違反すると、自宅サロンの営業は違法となります。しかし、法律違反以外にも自宅サロンに関するトラブルは数多くあります。

自宅サロンで起こりやすいトラブルは以下の通りです。

自宅サロンを開業する際は、これらのトラブルが起こらないように細心の注意を払いましょう。

近隣住民からクレームを受ける

不動産会社や大家さんに許可を得て自宅サロンを営業している場合でも、近隣住民が納得しているとは限りません。特にアパートやマンションの一室で自宅サロンを開業する場合は、営業中に発生する音や会話などが、近隣住民の方々のストレスになってしまう可能性があります。

そのため、営業を開始する前には、近隣住民への挨拶を行っておきましょう。事前に自宅サロンを開業することを伝えておけば、トラブルに発展するのをある程度防止できます。

もし営業許可を下りているにも関わらず、近隣住民の理解が得られなかった場合は管理会社に相談しましょう。住民同士で無理に解決しようとすると深刻なトラブルに発展してしまう可能性もあるため、許可があるからといって自力で納得させようとするのは控えるべきでしょう。

お客様が無断駐車をしてしまう

お客様が定められた駐車場以外に車を駐車してしまい、トラブルに発展する場合もあります。特にアパートやマンションで自宅サロンを営業する場合は、他の住民の駐車場に車を駐車してしまい、近隣住民とのトラブルに発展してしまうことが多いです。

自宅サロンの予約を受けた際には、必ず駐車場について案内をするようにしましょう。もし、駐車場を契約していない場合は、公共交通機関でのアクセス方法や近隣の有料駐車場を案内してください。

反対に、お客様以外の人がサロンの駐車場を無断で利用してしまい、お客様が利用できないケースもあります。立地が紛らわしい駐車場である場合は「〇〇サロン専用駐車場」と明記しておくことが望ましいです。

看板が通行の妨げになる

一軒家で自宅サロンを開業する際に、自宅の前に看板を設置しようと考えている方は多いでしょう。しかし、自宅の敷地内からはみ出して看板を設置してしまうと、思わぬ接触事故の原因となる可能性があります。

看板は目立った方が集客に繋がると考え、より前に設置しようとしやすいです。しかし、トラブルの原因であるため、必ず敷地内におさまるようにしましょう。

アパートやマンションで看板を設置すると、廊下の幅次第では他の住人が通れなくなる可能性があります。よほど廊下が広くない限りは、看板の設置は避けた方が良いでしょう。

自宅サロンで違法行為をするとどうなる?

自宅サロンで違法行為をしてしまい、摘発されたとしてもすぐに逮捕には繋がりません。まずは行政指導によって改善が求められます。行政指導を長期間にわたって無視し続けた場合は、逮捕に繋がるかもしれません。

建築基準法や消防法違反で摘発された場合は、すぐに営業の中止が求められます。逮捕に繋がるケースは稀ですが、行政指導には必ず従うようにしましょう。

自宅サロンは違法になる可能性がある

自宅サロンは違法扱いになってしまう可能性があります。しかし、正しい流れで許可を取って営業を行っていれば、基本的には問題ありません。

一方で、法的には問題がなくてもトラブルに発展してしまう可能性もあります。一度トラブルが起こってしまうと、評判が悪くなり経営が悪化してしまうかもしれません。

万が一にでもトラブルが起こらないように、細心の注意を払って営業を行うようにしてください。

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