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サロン開業の青色申告ガイド!白色との違いや申告方法を解説

これからエステサロンの開業を考えている方、または開業したばかりの方は、「青色申告」というワードを聞いたことがあるのではないでしょうか。毎年行う確定申告の1種ですが、開業前後は準備や経営のことで忙しく、期末の確定申告のことまでなかなか頭が回りませんよね。

しかし、青色申告には大きな節税効果があります。活用しないのは非常にもったいないので、今回のコラムで青色申告についてよく理解しておいてください。

エステサロンでも確定申告が必要!

脱毛サロンや痩身エステサロンなど、近年は独立して自身のエステサロンを開業するという方も多いですよね。やりがいを持って仕事をできることはもちろん、経営が軌道に乗れば、大きな収入を得ることも可能です。

ちなみに、エステサロンを開業する際はほとんどが個人事業主としてスタートすることになりますが、事業形態や規模に関わらず、確定申告は必ず毎年行わなければいけません。税務署から何も警告がないからと申告を怠っていると、予期せぬタイミングで罰則を科される恐れがあります。

確定申告の種類

確定申告には以上の2種類があることをご存知でしょうか。確定申告の経験がない方の場合、ただでさえ確定申告と聞くと非常に複雑なイメージを抱かれると思いますが、実際は種類によっても難易度が異なります。

それぞれ特徴があるので、実際に確定申告をする時に備えて確認しておきましょう。

白色申告

まずは白色申告について解説していきますが、その特徴は申告が簡単だということ。会計帳簿を作成する必要はありますが、初めて確定申告を行う方でも、白色申告であればそこまで悩まされることなく、手続きを済ませられるでしょう。

ただ、申告が簡単ということ以外、白色申告には特にメリットがありません。一定以上の利益が出ている場合は青色申告を行うのが一般的です。

青色申告

白色申告より手続きは複雑になりますが、税金の特別控除を受けられるのが青色申告です。将来的なことを考えても、早めに青色申告に慣れておくべきだと言えるでしょう。

具体的にどのような点が複雑になるかというと、会計帳簿に精密性が求められるということです。

例えば、備品1つ購入した場合でも、いつ・何に・いくら使ったかなど、お金の動きを事細かく記録していく必要があります。それに伴い、提出書類の数も増えるため、初めての確定申告ではハードルが高く感じられるかもしれません。

青色申告でどれくらい節税できる?

青色申告を選択することで、具体的にどれほどの節税効果があるかを解説していきます。

白色申告 青色申告
事前の承認 不要 必要
会計帳簿の種類 単式簿記 単式簿記 複式簿記
特別控除 10万円 65万円
提出書類 収支内訳書
確定申告書B
青色申告決算書
確定申告書B

白色申告と青色申告の具体的な違いは上の表のように表すことができます。

一目見てわかる通り、特別控除の有無が最大の違いです。青色申告を選択するだけで最大65万円の控除、つまり本来納めるはずだった税金から65万円が差し引かれることになります。

手続き上の違いは会計帳簿と提出書類です。青色申告で最大の控除を受けるには複式簿記という形態を選ぶ必要があり、日頃の記録が複雑になります。青色申告でも簡易的な単式簿記を選ぶことはできますが、控除額が大きく下がってしまいます。

書類に関しても、白色申告が収支内訳書というシンプルな書類で済むことに対し、青色申告に必要な決算書は枚数も多く、作成に手間がかかります。

青色申告は自分でもできる?

ここまで青色申告の概要について解説してきましたが、「やっぱり青色申告は難しそう」と感じた方も多いのではないでしょうか。

確かに最初はさぐりさぐりの状態から作成することになり、時には誰かに相談することも必要になるかもしれません。しかし、開業したばかりで初めて確定申告を行うという方でも、自分自身で青色申告を行うことは十分可能です。

ちなみに、小規模な個人サロンであっても、税理士に確定申告を依頼する場合には少なくとも10万円前後の報酬が発生します。売上が伸びるとそれに比例して報酬も高くなってしまうため、節税のためにも可能な限りは自身で確定申告を行うことをおすすめします。

青色申告はいつ行う?申告期限は?

次に申告期限についてですが、青色申告はその年の1月16日から3月15日までとなっています。近年は新型コロナウイルスの影響で、申告期限が延長されるケースも見受けられますが、前もって準備を進め、確実に間に合うようにしましょう。

ちなみに、中には1月16日以降にエステサロンを開業したというケースも考えられますよね。その場合でも確定申告をしなくてはならないことは変わりませんが、期間は開業日から2カ月以内と猶予されます。

青色申告の流れ・申告方法

次に青色申告の流れ、および申告方法について解説していきますが、青色申告を活用するためには、事前に必要な準備もあるので、合わせて解説していきます。

先に一通りの手順を解説すると、以下のような流れになります。

「所得税の青色申告承認申請書」を提出

白色申告とは異なり、青色申告を行うには事前に申請書を提出する必要があり、その書類が「所得税の青色申告承認申請書」です。

文字通り、青色申告を活用することを承認してもらうための書類ですが、提出期限は開業日から2カ月以内。ちなみに開業届の期限が1カ月以内になっていますが、提出先は両方とも税務署なので、同じタイミングで提出すると手間がかかりません。

「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出

配偶者、または親族をサロンスタッフとして雇い入れる場合に提出しなければならないのが、「青色事業専従者給与に関する届出書」です。一般的な従業員とは違い、この書類を提出しないと支払った給与を経費計上できない規律になっています。

提出期限はその年度の3月15日、つまり確定申告と同じ締め切りになっていますが、開業後ならいつ提出しても問題ないため、早めに用意するのが望ましいです。

「所得税青色申告決算書」を作成

次は実際に青色申告を行う手順に入っていきますが、必要書類の1つが「所得税青色申告決算書」です。

以上の4枚を作成する必要があります。一つひとつの書類作成はそこまで複雑ではありませんが、枚数が多いため、余裕を持って準備するだけでなく、ミスがないか何度も見直すことが重要です。

「確定申告書B」を作成

もう1つ必要な書類が「確定申告書B」です。白色申告でも必要な書類ですが、主に所得について記載することになります。そこから基礎控除や扶養控除などを差し引き、最終的に納める税金の額を計算します。

ちなみに「確定申告書A」もありますが、そちらは会社員や年金受給者が対象になるため、基本的に独立したサロンオーナーが使用することはありません。

管轄の税務署に提出

の2つを用意したら、それらを税務署に提出します。

提出方法には以上の3通りがありますが、おすすめはe-Taxを利用したオンラインでの提出です。それ以外の提出方法だと青色申告の特別控除は55万円が上限になっていますが、オンライン提出であれば65万円まで控除されることになります。

オンラインで手軽、かつ控除額が10万円も増えるので、何か特別な理由がない限りはオンライン提出を選びましょう。

青色申告の準備はお早めに!

最初は抵抗を感じるかもしれませんが、青色申告は誰もが行っている手続きであり、初めての確定申告でも決して不可能ではありません。確かに手間はかかりますが、それ以上に高い節税効果があるので、早めに準備に取り掛かりましょう。

もし不明点があれば、美容サロン専門の経営サポート機関に相談するのもおすすめです。

NBSは長い歴史を持つ美容機器製造メーカーで、お客様の開業・運営サポートも承っております。確定申告以外にも何かお困りごとがあれば、いつでもご相談ください。

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