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美容室・エステのドリンク提供は違法?無料・有料・お酒の許可を整理

エステサロンや美容室でのウェルカムドリンクは、いまや定番のサービスです。一方で「無料なら大丈夫?」「コーヒーを有料で出すと許可がいる?」「イベントでお酒を出してもいい?」と、線引きに迷う場面は意外と多いものです。

結論から言えば、無料でお茶やコーヒーを出す分には基本的に許可は不要ですが、有料での提供やお酒、イベント出店などでは飲食店営業許可や酒類販売業免許が関わってきます。本記事では、サロン経営者が押さえておきたい食品衛生法のポイントを、ケース別に整理します。2021年6月の法改正にも触れていきます。



食品衛生法とは?

食品衛生法とは、飲食による健康被害を防止するために定められている法律です。

飲食店ではアレルギーや食中毒など、さまざまなトラブルが起こる可能性があります。それを防ぐために、食品衛生法では食事の提供方法や管理などに関するルールを定めています。エステサロンや美容室でのドリンク提供も、食品衛生法に準じて行わなければいけません。提供の方法次第では違法となる可能性もあるため注意しましょう。

なお食品衛生法は2021年6月に大きく改正されました。原則としてすべての食品事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられ、許可業種の整理にともない、従来の「喫茶店営業許可」は廃止されて飲食店営業許可に一本化されています。あわせて、許可までは要らない一部の営業について保健所への営業届出を求める制度も新設されました。サロンでドリンクを扱う際も、この改正後のルールが前提になります。

エステサロン・美容室でのドリンク提供は違法?

エステサロンや美容室でのドリンク提供には、違法になるケースとならないケースがあります。どのような違いがあるのか解説します。

無料で提供する場合は違法ではない

食品衛生法では食品の料理や提供を行う際には、飲食店営業許可を得なければいけないと定められています。そのため、どのような施設であっても飲食物を提供する際は、許可を取得しなければいけません。

ただ、例外はあるものの、無料で飲食物を提供する際は基本的には許可を取らなくても問題ありません。なぜなら、飲食店営業許可は、事業として飲食物の提供を行う場合に必要と定められているからです。

無料でのドリンク提供は利益を目的としてはいないため、事業として行っているとは判断されません。そのため、違法にはならない可能性が高いです。

原価が高いと違法と判断される場合もある

無料でドリンクを提供していれば、必ずしも違法ではないとは限りません。ドリンクの原価が高いと、施術料金にドリンク代が上乗せされており、利益を得ていると判断される可能性があります。

そのため、原価が高いドリンクの提供は避けて、コーヒーやお茶、ジュースなど簡易的なものを提供するようにしましょう。

ドリンクを宣伝に活用するのは避ける

ドリンクをサロンを宣伝する材料にしたいと考える方もいるのではないでしょうか。エステサロンであれば、美容成分があるドリンクを提供しているとアピールすれば、集客に繋がるかもしれません。

しかし、ドリンクをサロンの宣伝に使用すると、違法になってしまう場合があります。なぜなら、ドリンクの提供をアピールしてサロンの集客率を高め、利益の向上を狙っていると判断されやすいからです。

必ずしも違法になるとは限りませんが、避けた方が無難でしょう。

無料・有料・お酒で変わる「許可の要否」早見表

必要な許可や免許は、提供のしかたによって変わります。まずは全体像を押さえておきましょう。最終的な判断は、管轄の保健所や税務署によります。

ケース 飲食店営業許可 酒類販売業免許 ひとことメモ
無料でお茶・コーヒーを出す(常設) 原則不要 不要 反復・宣伝目的だと「営業」とみなされる場合あり
有料でドリンクを出す 必要 不要(店内提供のみ) 施設基準と食品衛生責任者が要る
店内でお酒を開栓して出す 有料なら必要 不要 未成年・運転者への配慮を
未開栓のお酒を販売・持ち帰り 必要 所轄の税務署へ申請
イベント・ポップアップで出す 臨時営業の許可・届出が要る場合あり 酒の販売は要免許 自治体ごとに運用差。事前に保健所へ

サロンでドリンクを提供する際のポイント

サロンでドリンクを提供する際は、以下のポイントを確認しておきましょう。

  • 提供前に保健所に確認を行う
  • 食中毒には注意する

それぞれ詳しく解説します。

提供前に保健所に確認を行う

保健所とは飲食店や販売店に対して、飲食店営業許可を出している施設です。

ドリンクの無料提供する際は、基本的に許可を取得する必要がありません。そのため、保健所への連絡も不要と考える方が多いです。

しかし、許可の必要性について最終的に判断をするのは保健所です。無料だから問題ないと思っていても、実際は違法と判断されてしまう可能性もあります。

そのため、無料でドリンクの提供を行う場合でも、保健所に確認を取ることが望ましいです。新しくメニューを追加したい場合も同様です。

食品衛生法では無許可で飲食店を営業した場合の罰則として「2年以下の懲役、または200万円以下の罰金」を定めています。保健所に確認を取らずにドリンクの提供を行うと、罰則を受ける可能性もあるため注意しましょう。

食中毒には注意する

サロンでドリンクを提供するうえで、最も注意しなければいけないのが食中毒です。飲食店営業許可が必要ないと保健所が判断した場合でも、食中毒が発生したら食品衛生法に基づき、刑事罰が発生する可能性があります。

サロンの評判が大きく下がるのはもちろん、営業を続けることができなくなってしまうかもしれません。そのため、ドリンクの提供方法や管理には十分注意する必要があります。

食中毒を防ぐには、ペットボトル飲料を小分けにする形態で提供するのがおすすめです。必ず冷蔵庫で管理するようにしましょう。賞味期限にも注意をして、一度開封したペットボトルの飲料はできるだけ早く飲みきるようにしてください。

サロンでお酒(アルコール)を出すときの注意

周年イベントやVIP向けのおもてなしで、シャンパンやワインを少し出したいというサロンもあります。お酒には食品衛生法に加えて酒税法が関わるため、押さえておきたい点があります。

ポイントは、「店内で開栓して飲んでもらうのか」「未開栓のまま手渡す・売るのか」の違いです。グラスに注いで店内で飲んでもらう形であれば、ドリンクと同じ扱いになり、有料なら飲食店営業許可、無料なら原則不要という考え方になります。この場合、酒類販売業免許は必要ありません。

一方、ボトルを未開栓のまま販売したり、持ち帰ってもらったりする場合は、酒税法上の「酒類の小売」にあたり、酒類販売業免許が別途必要になります。申請先は保健所ではなく、所轄の税務署です。「お土産にボトルを一本」といったケースは見落としやすいので注意しましょう。

なお、無料であっても、頻繁に・宣伝目的でお酒を出すと営業とみなされる余地があるのは、ソフトドリンクと同じです。未成年者や、これから運転する方への提供を避けるなど、提供時のマナーにも配慮しましょう。

セルフのコーヒー・ドリンクサーバーを置く場合

待ち時間に使えるよう、コーヒーマシンやウォーターサーバーをセルフサービスで置きたいというサロンも増えています。お客様が自由に使える形でも、無料で提供する範囲であれば、基本的な考え方はこれまでと同じで、原則として飲食店営業許可は不要です。

ただし、ドリンクを有料にする、コーヒー以外に軽食やお菓子を調理して出す、といった形に踏み込むと話が変わります。提供する内容を「市販のドリンクをそのまま」「簡易な抽出にとどめる」範囲に保つのが安全です。判断に迷うサーバーの設置のしかたは、保健所に一度相談しておくと安心です。

イベント・ポップアップで飲み物を出す場合

サロンの周年パーティー、コラボ出店、商業施設でのポップアップなど、普段の店舗とは別の場所・別の形で飲食物を出す場合は、常設の営業許可とは切り離して考える必要があります。

屋外やテントでの提供、期間限定の出店などには、臨時営業の許可や届出が求められるケースがあり、その運用は自治体や保健所によって異なります。提供が無料か有料か、お酒を出すかどうかによっても必要な手続きは変わるため、企画が決まった段階で、開催地を管轄する保健所に早めに確認するのが確実です。

イベントは準備期間が短くなりがちです。「当日になって出せない」を避けるためにも、会場側の指示の確認と保健所への問い合わせは、前倒しで進めておきましょう。

飲食店営業許可を取得する方法とは?

  • こだわりのドリンクの有料で提供したい
  • サロンとカフェを併設して集客に繋げたい

競合との差別化などを目的に、このように考えている方もいるでしょう。

ただ、有料でドリンクを提供するには、飲食店営業許可を取得しなければいけません。飲食店営業許可の取得方法について解説するので、エステサロンだからと疎かにしないように注意しましょう。

施設基準をチェックする

食品衛生法では飲食物を提供しても良い施設の基準が定められています。まずは自分のサロンがその施設基準を満たしているか確認しましょう。

特に以下のポイントは念入りにチェックを行ってください。

  • トイレが厨房から離れている
  • 食器棚には扉が設けられている
  • 厨房と客席を隔てるための仕切りがある
  • 調理場の換気が十分に行える

施設基準を満たしていない場合は、飲食店営業許可が下りないため、有料でのドリンク提供はできません。

食品衛生責任者を設置する

飲食店営業許可を取得するためには、保健所の検査に合格しなければいけません。合格するためには、食品衛生責任者を設置する必要があります。

食品衛生責任者の資格を得るためには、以下の要件のうちいずれかを満たさなければいけません。

  • 栄養士、調理師、製菓衛生師、食品衛生管理者などの資格取得
  • 食品衛生責任者養成講習会の受講
  • 上記以外の知事が適正と定めた講習の受講

資格を取得するのは困難であるため、食品衛生責任者養成講習会を受講するのが一般的です。講習自体はどの地方で実施されているものを受講しても問題ありません。

保健所に届出を申請する

食品衛生責任者の資格を取得したら、保健所に「営業許可申請」を提出します。提出時には以下の書類を用意しましょう。

  • 食品衛生責任者の資格を証明する書類
  • 飲食店営業許可申請書
  • サロンの所在地がわかる地図
  • サロン内設備のリスト
  • サロン内設備の配置図
  • 水質検査成績書(貯水槽や井戸水を利用する場合)
  • 登記事項証明書(法人が申請する場合)

書類の提出後、保健所がサロンの設備が食品衛生法に適合しているか検査を行います。許可が下りたら有料でドリンク提供を行っても問題ありません。食品衛生法に反しないように、不明点は保健所に確認を行いつつ、営業を行いましょう。

サロンでドリンクを提供する際は食品衛生法に注意!

サロンでドリンクを提供する際は、食品衛生法に注意しましょう。利益を目的としてドリンクの提供を行うと、食品衛生法に反してしまいます。喫茶店営業許可や飲食店営業許可を取得しない場合は、必ず無料で提供を行いましょう。

保健所に確認を取ることも大切です。独断でドリンクの提供を始めて、違法と判断され指摘される可能性もあります。不明点があればすぐに保健所に確認をし、問題がないことを明らかにしたうえでドリンクを提供しましょう。

この記事の執筆者

NBS

NBS編集部

株式会社NBSは創業以来、日本全国の約1,500店舗のエステサロンや美容室に脱毛機を導入し、約3,000店舗のサロンと商品取引を行ってきた美容総合メーカーです。特に脱毛機においては業界のリーディングカンパニーとして数多くの商品を開発してきました。本サイトでは、美容サロンに関するこれまでの豊富な知識と経験を活かし、サロンオーナーの皆様に役立つ情報発信を行ってまいります。

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